衆議院解散

ちょうど今衆議院の解散を中継で見ていたんだけれども、憲法7条による解散というのは、「内閣の助言と承認」があるにしても、形式の上では内閣総理大臣は登場しないまま詔書による解散という形を取っていることを初めて知った。ちょっと憲法的な点に興味を持って見てみた。

確かに憲法では内閣総理大臣衆議院解散権をどこにも明記してないから、衆議院議長も総理大臣も議会の解散を宣言するような行為を取らないんだろう。それはわかるんだけれども、手続きや儀式として議会の解散を見た場合には、まるで天皇が主体的に議会の解散権を持っているみたいだ。国民主権なのだから、内閣の助言と承認によって、ということ(中世の古文書ならさしずめ奉書文言だろう)をきちんと明示すべきではないんだろうか。