解散詔書

僕はどうも聞き落としていたらしいのだけれど、最初に「内閣総理大臣より詔書が発せられました」と言っていた(6月2日分)のですね。単に「詔書が発せられた」ではなく、「内閣総理大臣から」という文言があるということは、詔書発給の主体が天皇ではなく内閣総理大臣であるということを意味しているから、ちょっと納得。でもやっぱり解散権の主体が明示されていないから、すっきりしないなあ。